確定申告の医療費控除に使う『医療費集計フォーム』。
「微妙な書き方がわからない…」と手が止まりませんか?
ここでは、交通費など医療費集計フォームのわかりにくい項目をピックアップして、画像で添えて記入例を解説します。
くわえて、知っておきたい損をしないコツ(←重要!)もご紹介します。
特に「保険金」「助成金」の項目は注意が必要なので、ぜひ確認してくださいね。^^
医療費控除の確定申告のやり方は、わかりやすく画像つきでまとめていますのでこちらへどうぞ。⇒『確定申告のやり方7ステップ』
『医療費集計フォーム』とは?
『医療費集計フォーム』とは、確定申告の「医療費控除(所得控除)」を適用するために、医療費などの費用を記入するシートのことです。
国税庁が作成したものですが、実はただの簡易なエクセル表です。
(※ダウンロードはこちらから⇒『確定申告作成コーナー』←クリックするとページへ飛びます。)
必ず使う必要はなく、ご自身で作成した医療費の一覧表を添付しても確定申告は通ります。
しかし!医療費集計フォームは利用することをおすすめします。
なぜなら、医療費集計フォームを使うと確定申告を行う際にデータの引き込みができ、作業時間がグッと減るから!
面倒な確定申告、少しでも楽をしたいですよね。^^
「医療費控除」の対象は?
医療費集計フォームに入力できる医療費控除の対象は、以下サイトの表を参照にさせていただきましょう。(国税庁のサイトはちょっとわかりにくいです。^^;)
損をしないコツ①
病院で支払ったお金だけでなく、柔道整復師やマッサージ指圧師による整体や、鍼などの施術、交通費、療養に必要と購入した市販の包帯など、意外なものが対象になることもあります。
医療費集計フォームに入力する総額が大きいほど、還付される金額は大きくなります。面倒がらずにリストをしっかりと確認をしましょうね。
『医療費集計フォーム』の書き方
医療集計フォームの書き方は、基本はリストに「病院名」と「金額」を入力するだけの簡単な作業です。
①家族分の領収書を集める
②シートに入力する(領収書1枚ずつ入力する or 名称でまとめて入力する)
①家族分の領収書を集める
まず、前項の医療費控除の対象に該当する家族全員分の領収書を集めましょう。
医療費控除は家族全員分が対象です。
総額が大きい方が控除額(還付金)は上がるので、漏れなく全員分の領収書を集めましょう。
②シートに入力する(領収書1枚ずつ入力する or 名称でまとめて入力する)
次は、集めた領収書をい消費集計フォームに入力するだけです。
日付や利用者などの順番に決まりはありませんので、ランダムに入力してOKです。
1列に入力する項目は、以下どちらでも構いません。
・領収書1枚ずつ入力する
・病院・薬局・交通機関名など「名称」をまとめて入力する(※対象者は分ける)
例えば、Aさんの「〇〇病院」の領収書5枚と、Bさんの「〇〇病院」の領収書3枚あったら、
領収書1枚ずつ8列に分けて入力しても構いませんし、
「Aさん・〇〇病院」をまとめた1列と「Bさん・〇〇病院」をまとめた1列の計2列で入力しても構いません。
日頃からこまめに入力しておく人は、領収書1枚ごとが入力しやすいでしょうが、申告時にまとめて入力する人は、名称ごとにまとめて入力したほうが早いかもしれません。ご都合に合う方を選んでくださいね。
『医療費集計フォーム』交通費の記入例
簡単なようで、いざ入力していくとよく行き詰るのが「交通費」。
また、知らない人が多い「助成金」「保険金」については注意が必要です。
「交通費」記入例
恐らく手が止まるであろう『交通費』の入力についてです。
交通費の医療費集計フォームへの記入例は以下です。
・名称 :「JR」「〇〇バス」など
・医療費の区分:「その他の医療費」
・支払った医療費の金額:往復の合計額を記入
上記の例は、交通費を1列にまとめて入力した場合です。ひとりの人が、家を出発してから目的地までの往復の交通費をまとめて1列に入力しています。
領収書ごとに複数列を使って入力しても問題ないですが、往復を考えるとややこしくなるので、交通費は上記のようにまとめて入力することをおすすめします。
そして損をしないために!交通費の入力の際には以下2つのことを知っておきましょう!^^
損をしないコツ②
基本は医療費控除の対象外のタクシー代ですが、場合によっては対象になることもあります。
損をしないコツ③
治療を受ける人だけでなく、付添人の交通費も対象になることもあります。
特に多いのがお子様や年配の方の付き添い。また、自動車の運転を控えるべき治療の付き添いも考えられますね。
意外と忘れがちです、漏れのないように確認しましょうね。^^
『医療費集計フォーム』保険金・助成金の記入例
次に、意外と知られていない「保険金」「助成金」の医療費控除について。
保険金や助成金を受け取った場合、その金額分は医療集計フォームに入れることはできません(控除対象外ということ)。
保険金は公共のものだけでなく、民間の医療保険でも同様です。
実際にかかった費用から、保険金・助成金の金額を差し引く必要があります。
もし知らずに保険金・助成金の入力をしていないと、税金は多く還付されます。が!もちろんルール違反。絶対にやってはいけないことです。
忘れないように、確認しましょうね。
「保険金」「助成金」記入例
保険金・助成金の医療費集計フォームへの記入例は以下です。
・「病院・薬局名称」:通常通りに入力
・「医療費の区分」 :通常通りに入力
・「支払った医療費」:通常通りに入力
・「補填される金額」:金額を記入
まずは通常通りに「病院・薬局名称」「医療費の区分」「支払った医療費」を入力します。その列の一番右側に、「補填される金額」欄がありますので、そこへ受け取った保険金や助成金を入力します。
もし領収書1枚ごとに入力していて対象治療の列が複数列ある場合は、その中のどこか1個所だけに入力します。
そして次はとても大切な話!!
損をしないコツ④
「保険金」「助成金」を入力する際の注意点です。
実際に支払った総額より、受け取った保険金・助成金の方が多い、ということはないでしょうか?よくあることだと思います。
その場合は、保険金・助成金を満額入力する必要はありません。実際に支払った費用と同額を入力しましょう。
例えば1泊2日入院して3万円支払ったけれど、民間保険から10万円受け取ったとき。「補填される金額」欄の1個所に3万円とだけ入力します。
もし間違えて多い保険金・助成金の額を入力すると、そのまま計算されてしまいます。
すると、税金の控除額が下がり、還付金が下がります!
受けられるはずの還付金額を下げるのはもったいないですよね!
よく注意してくださいね。
『医療費集計フォーム』のよくある質問
次に、医療費集計フォームを入力していると良く出てくる疑問をまとめました。^^
Q.保険金・助成金の金額が確定していない場合は?
A:年末調整が会社で済んでいる場合は、保険金・助成金が確定してから申告を行いましょう。
年末調整が行われていない場合は、推測の金額を医療費集計フォームに記入しましょう。
年末にかかった医療費があり、確定申告をする段階で保険金・助成金の金額がまだ未確定の場合もあると思います。その場合、年末調整があるかどうかで決まります。
実は年末調整が行われていれば確定申告は『還付申告』という扱いになり、申告期間(2月15日~3月15日)を守る必要はなくなります。翌年1月1日から5年間の間ならいつでも受け付けてもらえますので、保険金・助成金の金額が確定してから申告を行えば問題ありません。
もし会社などに属しておらず年末調整が行われていない場合は、確定申告期間(2月15日~3月15日)に申告しなければなりません。その場合は医療費集計フォームに保険金・助成金の推測の額を記入しましょう。確定後、『更正の請求』として修正の申告を提出します。
ルールとはいえ修正の申告は手間になりますよね……。保険会社などに事前に電話確認してみるのも良いかもしれません。
Q.領収書の提出は必要ですか?
A:領収書の添付または提出の必要はありません。
実は領収書の添付・提出の必要はないんです。領収書は大量になるので、ありがたいですね。^^
ただし、申告期限から5年間は自宅で保存するようにと国税庁は提示していますので、きちんと管理しておきましょう。
【まとめ】医療費集計フォームの書き方・記入例と損しないコツ
以上、医療費集計フォームの書き方・記入例と、損をしないコツをお伝えさせていただきました。
①家族分の領収書を集める
②領収書単位、または名称単位で入力
①医療費控除の対象を細かく確認
②タクシー代があれば内容確認
③付添人の交通費も確認
④保険金・助成金は支払った費用と同額を入力
確定申告は最終的な申告書の金額が合っていればよいので、医療費集計フォームはあまり細かく確認されません。小さなことは気にせず入力して大丈夫ですよ。^^
注意があるとすれば、1年分をまとめて入力するのは大変ということ。
可能であれば、こまめに入力しましょうね。
我が家は不妊治療があったため領収書は80枚超え……。
1年分をまとめて入力するの、なかなか大変でした……苦笑
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